死亡の判定について
あたり前のことですが、死亡の判定は医師が行います。そのとき出されるものが「死亡診断書」となります。
医師がいない、または、病死以外などの突然死、犯罪死、変死、事故死などについては警察の検視を行う必要があり、この場合の証明書が警察医が発行する「死体検案書」となります。
死亡診断書・死体検案書を得たら、市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。(国内の死亡では7日以内と決められているので注意しましょう)
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