遺体が戻らないとき

遭難死などで遺体が発見されない場合は、残念なことに遺体が戻らないということがあります。

人が亡くなった場合は、市区町村に「死亡届け」を提出する義務がありますが、遺体が発見されない場合は死亡届がでないので、3年経過していないと死亡が認定されません。

しかし、遺体が戻らない、死亡が認定されないからといって、いつまでもそのままにしておくことができないものがあります。それは家族や周囲の人たちの「気持ち」です。

葬儀は法律違反ではないので、家族の気持ちの区切りとして、客観的に死亡が推定された時点で葬儀を行うことものもよいでしょう。

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