海洋航路中に死亡した場合

船員や乗客が遠洋航海中に死亡した場合は、船員法により、その船の船長が本人の写真の撮影、遺髪・遺品の保管などを条件として水葬することができることになっております。

ただし、以下のような条件が定められております。

(1) 船舶が公海にあること
(2) 死後24時間経過していること
(3) 衛生上船内に保管できないこと

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