突然死・事故死の場合
突然死や事故・災害などで死体となって発見した場合、警察医が死体を検死し、死体検案書を発行する必要があるので、警察に連絡し、検視を受けなければなりません。
しかし、検死しても死因が明らかにならない場合には行政解剖に、犯罪の恐れがある場合は司法解剖に処されることとなります。
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突然死や事故・災害などで死体となって発見した場合、警察医が死体を検死し、死体検案書を発行する必要があるので、警察に連絡し、検視を受けなければなりません。
しかし、検死しても死因が明らかにならない場合には行政解剖に、犯罪の恐れがある場合は司法解剖に処されることとなります。
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