突然死・事故死の場合

突然死や事故・災害などで死体となって発見した場合、警察医が死体を検死し、死体検案書を発行する必要があるので、警察に連絡し、検視を受けなければなりません。

しかし、検死しても死因が明らかにならない場合には行政解剖に、犯罪の恐れがある場合は司法解剖に処されることとなります。

価格.com - 葬儀一括見積もり
日本最大級価格比較サイト「価格.com」の葬儀比較のサイトで、一括見積もりを試してみましょう。

edit