遺書について

遺書が見つかった場合は、家庭裁判所に提出する必要があります。家庭裁判所は、代理人立会いの元で開封し検認しなければいけないことになっています。

ここで注意しなければいけないことは、遺言書に封がしてあった場合、遺族であろうと勝手に開封してはいけないということ。

遺言書に日付のないものは全て無効となるため、遺言書を発見したときは、必ず日付の有無を確認する必要があります。

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