特別受益について

生前に特別に財産をもらうことを「特別受益」といいます。遺産を分けるときには、この特別受益も含めて計算されます。

特別受益の範囲
(1) 生計の資本として受けた贈与。(住宅取得のための資金、開業の資金)
(2) 婚姻・養子縁組のために受けた贈与。(結婚のときの持参金、養子に行くときの持参金など)
(3) 被相続人から特定の相続人が受けた遺贈。(遺言で財産を贈られた際に、もらった人の相続分から差し引く)

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