借金などの負債遺産の相続放棄
遺産よりも借金のほうが多い場合は、相続放棄をすることもできますが、故人の死亡を知ったら早めに手続きをする必要がありますので注意しておきましょう。
■ 相続放棄
相続開始から3ヶ月以内に、所轄の家庭裁判所に相続放棄申請書を申し立てる。
<必要な書類>
(1) 被相続人の戸籍謄本
(2) 相続人の戸籍謄本
(3) 実印
(4) 印鑑証明
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