遺言がない場合の法定相続について
遺言書がある場合は、それに従って法定相続が行われますが、必ずしも遺言書があるわけではありません。遺言がない場合の法定相続については、以下のようなものになります。
・ 第1順位(子と配偶者が相続人) … 子が2分の1、配偶者が2分の1。
※ 配偶者が死亡している場合は子が全部相続することになります。
・ 第2順位(父母と配偶者が相続人) … 配偶者が3分の2、父母が3分の1。
※ 配偶者が死亡している場合は父母が全部相続することになります。
・ 第3順位(兄弟姉妹と配偶者が相続人) … 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1。
※ 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続することになります。
・ 被相続人に配偶者がいない場合は、血族相続人の第1順位(子・孫)、第2順位(父母・祖父母)、第3順位(兄弟姉妹、甥、姪)の順で相続します。
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