寡婦年金について

一定の条件を満たしていることが条件となりますが、国民年金に加入している人(または老齢基礎年金を受給する資格のある人)が亡くなった場合は、遺族は寡婦年金を受け取ることが可能となりますので覚えておく必要があるでしょう。

寡婦年金とは、保険料納付期間と保険料免除期間を合わせて25年以上あって、老齢基礎年金または障害基礎年金の支給を受けたことのない第1号被保険者の夫が死亡したとき、妻に対して支給されるものです。

ただし、10年以上結婚していた人に限られており、妻が60歳以上65歳未満の間ということが決まっております。

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