遺留分について
遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分のことを「遺留分」といいます。遺留分の「遺」とは遺言のことで「留」とはとどめるということを意味しており、この遺留分を有しているのは法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人だということを覚えておきましょう。
遺留分の請求権は、相続開始後1年間となっています。
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遺言によっても侵害されずに受け取ることができる相続分のことを「遺留分」といいます。遺留分の「遺」とは遺言のことで「留」とはとどめるということを意味しており、この遺留分を有しているのは法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人だということを覚えておきましょう。
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