死亡届(シボウトドケ)
死亡届とは、死亡を知ってから7日以内に、戸籍を抹消するために死亡診断書または死体検案書をつけて市区町村役所に届け出することをいいます。(国外の時は3ヶ月以内)。この際、死亡届を提出できるのは、法律では以下の人たちと決まっています。
(1) 同居している親族
(2) 家族以外の同居人
(3) 別居している親族
(4) 家主、地主、土地
(5) 建物の管理人
(6) 葬儀社や知人らの代行
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